法テラスのWEBフォームから問い合わせた内容について、返信がきました!
 でもちょっと、参考にはならなさそうです・・・。


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法テラス 電子メールによる情報提供サービス

この度は、インターネットにて法テラスにお問い合わせをいただきましてありがとうございます。

お問い合わせの内容は、個人情報保護の観点から記載いたしておりません。

当サービスは、お問い合わせ内容に応じて、一般的な法制度に関する情報や、相談窓口に関する情報を提供することを業務としております。

したがいまして、誠に恐縮ではございますが、ご相談内容に対する個別の法的判断や、ご相談内容に応じた具体的な解決方法・手続の進め方については回答いたしておりません。

これらの個別対応につきましては、お手数ですが、下記の機関にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

なお、一般的な事例に対しては以下のような法制度がございますので、よろしければご参考にしてください。

■法制度のご案内
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質問:被害者等通知制度とはどのようなものですか?
回答:
・被害者等通知制度とは、被害者や参考人等の方が希望される場合に、捜査した事件の処分結果や、裁判の期日、裁判結果、加害者の刑務所からの出所情報等を通知する制度です。
・この通知制度を利用できるのは、(1)被害者、(2)被害者の親族(両親、子どもなど)又はこれに準じる人(内縁関係にある者、婚約者など)、(3)(1)又は(2)の弁護士である代理人、(4)事件の目撃者などの参考人です。
・事件の処理結果、公判期日、裁判結果までは、検察官等が被害者等の方から事情をお聞きした時などに、通知希望の有無や、どの事項の通知を希望するか確認します。出所情報と、平成19年12月1日から新たに通知されることとなった事項については、検察官が、裁判が確定した旨の通知をお送りする際に、加害者処遇状況等通知希望申出書(甲)を送付しますので、これに所定の事項を記入の上、事件を取り扱った検察庁に提出していただく必要があります。

(説明)
・通知される内容は、事件の処分結果(裁判にかけたか、かけなかったかなど)、通常の刑事裁判にかけた場合には裁判の期日と場所、裁判結果、加害者が刑務所に入った場合には刑務所出所時期などです(これについては上記(1)から(3)の方、(4)の方ともに共通)。
・また、平成19年12月1日からは、上記(1)から(3)の方に対し、加害者が収容されている刑務所の名称や加害者の処遇状況、仮釈放の審理に関する事項、保護観察中の処遇状況等及び執行猶予の言渡しの取消しに関する事項も通知することができるようになりました(上記(4)の方には、従前の通知内容のみ)。
・但し、事件の性質などによっては、検察官の判断で、通知を希望する事項の全部又は一部について通知しない場合があります。
・詳しくは、事件を取り扱った検察庁にお問い合わせください。
・なお、保護処分を受けた加害者(加害者が少年である場合)については、被害者等の方々が申出をすることによって、少年院から少年院在院中の処遇状況に関する事項が、地方更生保護委員会から仮退院審理に関する事項が、保護観察所から保護観察中の処遇状況に関する事項等がそれぞれ通知されます。申出手続等は、お住まいの都道府県にある保護観察所又は最寄りの少年鑑別所にお問い合わせください。
・申出ができるのは、被害者、その法定代理人、被害者が死亡した場合又は心身に重大な故障がある場
合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの方から委託を受けた弁護士です。
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質問:犯罪の被害に遭いましたので、その事件の刑事裁判の記録が見たいのですが、どうすればいいですか?
回答:
犯罪被害者は、刑事裁判が係属中なら裁判所に、判決が確定した後なら検察庁に、裁判記録の閲覧・謄写(コピー)の申請をすることができます。ただし、記録の全部が閲覧・謄写(コピー)できるとは限りません。

(説明)
・刑事裁判の第1回期日後から判決確定までの間、その裁判を担当している裁判所に記録の閲覧・謄写(コピー)を申請できます。この申請があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとされています。
・刑事裁判が確定している場合には、第一審の裁判を担当した裁判所に対応する検察庁に記録の閲覧を申請すれば、認められる場合もあります。但し、法律により閲覧が制限されることがありますので、詳しくは検察庁の記録事務担当者にお尋ねください。
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質問:加害者に対して損害賠償請求をしたいのですが、どうすればいいですか?
回答:
民事訴訟制度を利用し、自ら主張、立証を行って加害者に金銭請求をすることになります。

(説明)
・民事訴訟によって、裁判所に加害行為やそれに基づく損害を認定してもらい、加害者に対する損害賠償を命じてもらいます。損害賠償を命じる判決が出れば、これに基づいて加害者の財産に対して強制執行することが可能になります。

・民事訴訟では、被害者等の側で不法行為の存在や損害の発生を立証する必要があり、証拠の収集の方法、主張する事実の整理、法的構成などについて様々な専門的判断が必要になります。

 とりあえず裁判の詳細が知りたければ「刑事裁判が確定している場合には、第一審の裁判を担当した裁判所に対応する検察庁に記録の閲覧を申請すれば、認められる場合もあります。但し、法律により閲覧が制限されることがありますので、詳しくは検察庁の記録事務担当者にお尋ねください。」とのこと。

 でも、検察庁の記録事務担当者にどうやって尋ねればいいの?
 尋ねる際に必要な案件番号とかあるんじゃないの?
 それはどこに聞けばわかるの?

 といったことは全くわからず・・・。
 その点について再度WEBフォームから問い合わせたところ、返ってきた返事がこちら。

当サービスは、お問い合わせ内容に応じて、一般的な法制度や、相談窓口に関する情報を提供することを業務としております。

大変申し訳ございませんが、今回お問い合わせいただいた内容について、 予め用意している一般的な法制度や相談窓口に関する情報がございません。

お力になることができず心苦しい限りではございますが、今後とも、 法テラスの業務にご支援とご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

リコリコ

相談窓口の提供もしてないの・・・?マジで・・・?

 というわけで全くといっていいほど助けになりませんでした。無念。
 やっぱり法テラスに行って直接相談しなきゃ駄目なのかな、と思いつつ、弁護士は敷居が高くて悩んでいます。

 ちゃんと最初の段階で(犯人が逮捕された時点で)詳しく警察の人に聞いておけばよかったと後悔しています。
 こんなに何もわからない、教えてもらえないものだとは思わなかったんですよね・・・。